賃貸マニュアル


賃貸契約を結ぶ場合には、契約にかかるお金、契約に必要な書類を確認します。実際に部屋や家を借りる際には、契約書のチェックを行います。賃貸のトラブルは、この3つのどれかに所属していることが多いので、あらかじめ確認しておきましょう。
契約にかかるお金のうち、家賃や管理費、敷金、礼金などはすぐに思い浮かびますが、いざトラブルになり、契約違反となると違約金を支払わなければならなくなります。違約金とは、賃貸物件の貸し手借り手のうち、どちらか一方が契約に違反した場合に支払うお金です。これはあらかじめ決められている罰金です。例えば、賃料5万円の物件を借りる契約をして、申込金2万円を支払った後、もっといい物件を見つけたので、キャンセルしようとした場合、契約で違約金が決まっています。契約によっては賃料5万円の2カ月分から申込金2万円を差し引いて、8万円の違約金を支払わなければならないということも起きます。これは契約違反なので、申込金を返せばいいという問題ではなく、契約違反の罰金を取られます。
違約金の注意点は、相手に損害がなくても、契約に違反していれば、支払わなければならない罰金という点です。その反対に、相手に大きな損害があっても、違約金の限度しか支払わなくてもいいケースも発生します。違約金は「損害賠償額の予定」と民法420条に決められています。したがって、借り手にとっては、賠償額が限定されている有利な条項でもあります。
また、契約時によくあるケースは、契約の時になってリフォーム代を払ってほしい、という貸し手の要求です。契約の前にリフォーム代を支払う義務はありません。しかし、賃料、管理費、敷金、礼金は賃貸借契約に基づくものですから、契約の時に話が出なかったとしても、借り手は相場に合わせた金額を支払わなければなりません。また、部屋の電気やガス、水道の料金は、借り手が使うものですから、当然、借り手が払います。しかし、契約書に書かれていないリフォーム代は無効となります。また、一般的にリフォーム代は貸し手の負担となっています。民法の606条にも書かれています。
入居前に賃料を払ってほしいという要求もよくあります。しかし、家賃は契約開始日から発生します。契約書には契約開始日が記されていますので、その日を目安にします。トラブルを避けるためにも、自分が入居できる日と、契約開始日を近い日に設定するのがポイントです。入居していなくても、家賃を支払うのは不条理と感じられるかもしれませんが、契約上は契約開始日が優先されます。
必要な費用
管理費
敷金・礼金・仲介手数料
手付金
住宅保険

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